ご夫婦に生命保険のご説明を聞いていただくと、何点か共通のワードを耳にすることがあります。

そのひとつが「奥さんの死亡保障って必要ですか?」。

ご夫婦によっていろいろなケースが考えられますが、共稼ぎ世帯が年々増加しているのが現状です。

旦那さまが家計を支えから、ご夫婦でともに家計を支える傾向ともいえます。

ただ公的な遺族生活保障をみても、旦那さまが亡くなった場合と奥さまが亡くなった場合を比較するとだいぶ隔たりを感じます。

以前は奥さまが亡くなっても遺族基礎年金は支給対象外でしたが、平成26年4月より対象となりました。(遺族基礎年金は18歳未満のお子さんがいる年金加入者全員が対象)

しかし遺族厚生年金に関しては大きく異なります。

旦那さまが厚生年金保険に加入中であれば、亡くなった月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上保険料が納付または免除されていることと、亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ支給対象となります。

なんかわかりづらく表現してしまいましたが、旦那さまが会社勤めをはじめて厚生年金保険に加入したとすると、厚生年金保険料は国民健康保険料といっっしょに給与から差し引かれますので国民年金の加入期間が2/3以下とか未納とかは基本的に考えづらいです。

遺族基礎年金は「18歳未満のお子さんがいる配偶者」ですのでお子さんがいない方には支給されませんが、遺族厚生年金はお子さんがいない奥さま(40歳未満)にも支給されます。(ただし、30歳未満の奥さまには5年間しか支給されません)

お子さんのいない40歳以上の奥さまや40歳以降に遺族基礎年金の支給が終了してしまった奥さまであれば65歳になるまでに中高齢寡婦加算を受けることができます。

旦那さまに万が一のことがあったときの公的な遺族生活保障はざっくりとですが以上のような内容です。

それじゃ奥さまに万が一のことがあった場合は?

遺族基礎年金は旦那さまが亡くなる奥さまが亡くなるの区別はなく「18歳未満のお子さんがいる配偶者」に支給されますが、遺族厚生年金はどうでしょう。

この制度がちょっと変で、厚生年金保険に加入している奥さまが亡くなり奥さまの遺族厚生年金が受給できる旦那さまは「夫の年齢が55歳以上であり支給は60歳以上」となっていなす。

つまり55歳以下の旦那さま方は奥さまの遺族厚生年金は1円も受け取れません。

旦那さま同様いままで家族のため、建てたお家のため、お子さんのため、将来のためとフルタイムで仕事をこなしてきて突然奥さまが亡くなるとか考えたくないと思います。

もし突然奥さまが亡くなったとき、旦那さまやお子さんの悲しみは計り知れないでしょう。

ただ、悲しみのつぎにやってくるのは現実的なお金の問題ではないでしょうか。

住宅ローンを組むにあたっては団体信用生命保険の名義も旦那さまのケースが多いと思います。

なにより共稼ぎの場合、世帯年収にあたっては大幅ダウンが予想できます。

旦那さまも奥さまもそしてお子さんも何事もなく年を重ねていってほしいですが、不測の事態を考えるのが生命保険業界の人間です。

ライフプランシュミレーションをもとに突然奥さまが亡くなってしまったときの家計に与える影響を考慮し、旦那さま同様奥さまにも死亡保障のご検討をお薦めします。

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